2012年2月28日火曜日

ヘルパー利用のススメPart2

皆様
こんにちは。奈良里紗です。
今日はヘルパーを利用したいと考えていらっしゃる方に、まずは何をしたらよいのかという疑問にお答えします。
まずは、住民票のある市区町村の役場にいってください。障害福祉課というところにいって、「ヘルパーを利用したいのですが、どうしたらよいですか」と聞いてみてください。
ヘルパー利用の大前提として、障害者手帳をもっていることがあげられます。
次に、認定調査員という人が役所から自宅に訪問してきます。その方が、かなり多い項目について、質問をしてきます。「一人でトイレにいけますか?」等です。これは、高齢者の解除を決める基準も含まれているため、「そんなことできるよ!バカにしてるのか?!」と思うような質問もかなり含まれていますが、そこは率直に答えてください。
視覚障害に関する項目は、確か、1つぐらいしかありません。
この調査を受けると、障害者手帳のように、同級がわりふられます。この等級によって、利用できるサービスや利用時間がかわってきます。
この調査のとき、自分がどんな目的でヘルパーを利用したいのかをあらかじめ考えておくとよいかと思います。どんな細かいことでもよいので、日頃からメモをとっておくと、この調査のときに伝えわすれてしまうことがないです。
これで、等級が決定すれば、ヘルパーが利用できる状態になります。


viwa 奈良里紗

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